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Subsidy​

キタキュウ型スクラム再開発補助金

ゼロカーボンシティの実現やSDGs(ビジョン)の達成等に向けて、これらの機能を備えた民間開発を行う事業者に補助金を交付します。

支援対象となる費用

次世代スマートビル建設促進補助

優良建築物等整備事業

まちなか建替えスタートアップ事業

支援対象となる費用
支援対象となる費用

交付の対象エリアや詳細条件については、窓口でご確認下さい。

オフィスビルの建設費の補助(次世代スマートビル建設促進補助金)

補助条件
○JR小倉駅及びJR黒崎駅から半径約1km圏内に新築又は建替えするビルであること(改装は除く)
○オフィスとして賃貸する部分を、ワンフロアで100坪(330㎡)以上、ビル全体の合計で500坪(1,650㎡)以上整備すること。
○建て替え後のビルのワンフロア面積が従前の面積を下回らないこと。
○IT企業等のためのOAフロアを設置する工事を行っていること。
○次世代スマートビルとして、以下の仕様を満たしていること。
  1. 感染症対策
    例:抗ウイルス材の使用、光触媒技術を活用した空調設備の導入、強制給排気システムの導入
  2. 最先端のデジタル技術の活用
    例:5G等を活用したIoTセンサーでの人流データの管理・分析や、室内環境の自動制御、トイレ・会議室等の利用状況の可視化、顔認証による入場セキュリティ
  3. 環境への負担を軽減する措置を講じていること
    例:消費電力を100%再生可能エネルギーに転換できるシステムの導入
○景観等への配慮を行っていること。
例:オープンスペースの創出による市民の憩いの場の創出、夜間景観の向上等デザインの工夫による賑わいづくり
補助対象
○オフィスビルの建設費
 (設計費、建築工事費、設備工事費)
※土地取得費、他の補助金の交付対象となる経費、消費税相当額は除く
※建設費に対する補助は、賃貸オフィス部分の床面積割合で算出

※限度額10億円
※ビル整備後5年以内の入居状況に応じて交付
対象期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に着工するもの

最先端のデジタル技術活用

環境への負荷を軽減する措置 (脱炭素)

賃貸オフィス部分はOAフロアを標準仕様

【賃貸オフィス部分の床面積】

賃貸オフィス部分の床面積
賃貸オフィス部分の床面積

【オフィスビルとは】新建築物の延床面積の過半が業務施設で、かつ、共用部分を除く業務施設の延床面積の過半が賃貸用業務施設であること。

老朽化ビルの建替費用の補助

<単独(1人)での建替えの場合(優良建築物等整備事業)>

補助要件
○再開発方針2号地区内で整備する建物であること
○地区面積が原則500㎡以上であること
○幅員6m以上の道路に4m以上接すること
○建築後の建物が
  • 3階以上
  • 耐火建築物
  • CASBEE北九州の評価結果がB+以上
  • 容積率に応じた一定規模の空地の確保
  • 公開空地又は公共的通路等の確保であること。
    ※建築する建物によっては追加要件があります。
    詳しくは窓口までお問い合わせください
○費用便益比(B/C)が1を上回ること
<共同化タイプ>
  • 地権者が2名以上、敷地が2筆以上であること
<市街地環境形成タイプ>
下記のいずれかを満たすこと
  • 建築協定、地区計画の策定(外壁位置の制限)
  • 日常的に開放された公共的通路または公開空地等を整備
  • 一定規模の公共駐車場の整備(約100台)
補助対象
○実施設計費
○土地整備費
○共同施設整備費
補助対象額
補助金2/3、事業者負担1/3
※上限値であるため、予算の範囲内での交付となります。

【スケジュール】

国への申請後、翌年の4月から事業開始となります。詳細はお問い合わせ下さい。

<5人以上での建替えの場合(市街地再開発事業)>

補助要件
○再開発方針2号地区または都市再生緊急整備地域、都市機能誘導区域等の区域内で整備する建物であること
○地権者の同意等の要件を満たすこと
原則5筆以上の宅地の共同化かつ、5人以上の地権者が必要
地区面積が5,000㎡以上
(都市機能誘導区域内の場合は1,000㎡以上で可能)
従前の建築物のうち、耐火建築物等の割合が1/3以下
○新たに整備する建物が下記の要件を満たすこと
※( )内は都市機能誘導区域内の場合
○その他都市再開発法に基づく要件を満たすこと
○費用便益比(B/C)が1を上回ること
補助対象
○調査設計計画費
○土地整備費
○共同施設整備費
補助対象額
補助金2/3、事業者負担1/3
※上限値であるため、予算の範囲内での交付となります。
その他
所得税、法人税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制特例措置

<参考>2号地区(抜粋)

解体、建築期間中の固定資産税等相当額の補助
ウォーカブルな街並み整備に対する補助

<まちなか建替スタートアップ事業>

小倉地区

補助要件
〇下記に定める指定区域内で整備する建物であること(
〇敷地面積が350㎡以上であること
〇建築後の建物が下記の要件を満たすこと
  • 指定容積率の4/5以上の容積率
  • 都市計画道路及び国道に接する場合、当該路線に接する
    建物の1階部分を2mセットバックし公開空地とする
  • 1~3階部分の主たる用途は事務所、ホテル、店舗とする
補助対象
〈解体、建築期間中の固定資産税等相当額補助〉
○昭和62年3月以前に建築された建物及び昭和56年6月1日施工の改正より前の建築基準法の基準により建てられた建物の建替えを行う事業
〈ウォーカブルな街並み整備に対する補助〉
○新築工事を行う事業
補助対象額
〈解体、建築期間中の固定資産税等相当額補助〉
○土地活用が出来ない期間の固定資産税等相当額の1/2

※上限:解体24箇月、建築36箇月
〈ウォーカブルな街並み整備に対する補助〉
○セットバック部面積の固定資産税等相当額(5年間分)の1/2

※セットバックは、都市計画道路及び国道に接する敷地の当該路線に接する1階部分2mとする。
○オープンスペース部面積の固定資産税等相当額(5年間分)の1/2

※オープンスペースは、一日のうち12時から14時までを含む連続した9時間以上一般に開放している広場(屋外の民地部分を開放したもの)及び休憩所(屋内の建物低層部を開放したもの)
対象期間
令和4年度から令和13年度まで(10年間)
※令和8年度までに事業指定を受けることが必要

黒崎地区

補助要件
〇下記に定める指定区域内で整備する建物であること(
〇敷地面積が350㎡以上であること
〇建築後の建物が下記の要件を満たすこと
  • 指定容積率の4/5以上の容積率
  • 北九州市都市景観計画に基づいた設計及び北九州市景観アドバイザーの活用
  • 主たる用途は住宅、事務所、ホテル、店舗、病院、診療所とする
補助対象
○昭和62年3月以前に建築された建物及び昭和56年6月1日施工の改正より前の建築基準法の基準により建てられた建物の建替えを行う事業
○新築工事を行う事業
補助対象額
○土地活用が出来ない期間の固定資産税等相当額の1/2

※上限:解体24箇月、建築36箇月
対象期間
令和4年度から令和13年度まで(10年間)
※令和8年度までに事業指定を受けることが必要

セットバックのイメージ

オープンスペースのイメージ

  • 公共空間又はセットバック部分に接続する1階のオープンスペース
  • ペデストリアンデッキ又はモノレール駅舎からつながる通路に接続した休憩所
  • ペデストリアンデッキ又はモノレール駅舎からつながる通路で敷地に係る部分
  • デストリアンデッキ又はモノレール駅舎からつながる通路から直接1階のオープンスペースに接続するエスカレーター又はエレベーター、階段で屋外に設置するもの