Deregulation
各種規制の緩和
容積率の緩和
空地等の確保による容積率の緩和(総合設計制度の活用)
総合設計制度とは?
敷地内に一定割合の公開空地を設けること等により、容積率制限等の特例緩和を認める制度。
支援要件
○下記に定める指定区域内であること(容積率600%※の箇所)
<小倉地区><黒崎地区>
○敷地面積が750㎡以上であり、かつ、敷地周辺の1/8が幅員8m以上の道路に接していること
○公開空地は、立地に応じて敷地面積の20%以上を確保すること
○CASBEE北九州の評価結果がB+以上であること
○高木等の植栽に努め、敷地面積を十分に確保すること
緩和内容
総合設計制度における容積率の特例緩和について、歩道状公開空地の割増係数の要件を追加
<参考:既存の割増係数>
係数 | 条件 |
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2.5 | 係数2.0の要件を満たす歩道状公開空地で、指定容積率が600%以上の区域かつ敷地が幅員1 5m以 上の道 路に面し、下記(ア)~(エ)の計画とするもの (ア)歩道状公開空地の延長が連続して30m以上あること (イ)舗装は色彩・素材等周辺の景観に対する配慮を行い良質な街路空間を形成するものを選ぶこと (ウ)夜間も安全に通行できるよう、適宜、夜間景観 の向上に資する様な照明を工夫すること (エ)駐車場入口などの車路により、空地の分断が生じないこと(非常時等は除く) |
2.0 | 歩道状公開空地で歩道との段差がなく、歩道と合わせた幅員が6m以上であり、かつ、隣地との間に塀等の空地の連続性を妨げる計画のないもの ※歩道上公開空地の幅が4mを超える場合は幅4m以内の部分に限る |
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1.5 | 歩道状公開空地 ※歩道上公開空地の幅が4mを超える場合は幅4m以内の部分に限る |
緩和のイメージ
<参考:モデルケース>
支援条件に合致する2,000㎡の敷地で、歩道状公開空地500㎡を設けた場合の容積率
(係数2.5の公開空地を200㎡、係数1.5の公開空地を300㎡)
駐車場設置要件の緩和
駐車場の設置台数の緩和(共同住宅等の建築計画及び管理に関する指導要綱の改正)
支援要件
○下記に定める指定区域内であること(容積率500%※の箇所)
※詳細は都市計画図にて確認して下さい。<小倉地区>
<黒崎地区>
緩和内容
○対象エリア内での台数緩和
- 建物の延床面積が3,000㎡超の場合
駐車場付置義務条例で必要な台数のみ
(指導要綱は適用除外) - 建物の延床面積が3,000㎡以下の場合
駐車場要件なし
○その他の緩和
- 店舗、事務所と共同住宅を併設する場合の台数加算を廃止
- ワンルーム等の小規模住戸(40㎡未満)の台数算定の低減など
<参考:モデルケース>
支援要件に合致する敷地で、店舗等4,000㎡、共同住宅14,000㎡(140戸)の建物を建設した場合の駐車場設置要件
<参考:今回改訂内容>
駐車場を確保する場合の距離要件等の緩和(駐車場付置義務条例の改正)
駐車場整備地区や商業・近隣商業地域で一定規模以上の建築をする場合に、敷地内若しくは特例として近隣(概ね200m以内)に駐車場を確保する必要がありましたが、駐車場整備地区で駐車場を確保する場合の距離要件について緩和し、概ね500メートル以内とします。
屋外広告物の規格基準の緩和
建築物の壁面に設置する広告板の面積基準の緩和
支援要件
- 商工系地域(商業地域、近隣商業地域、工業地域及び準工業地域、準住居地域、第二種住居地域)で建築物の壁面が1,000㎡以上あるもの
緩和内容
- 広告板の大きさを取付壁面の1/20以下に緩和
<参考:モデルケース>
支援要件に合致する敷地で、取付面積が2,000㎡の建物を建設した場合の屋外広告物の設置面積
※壁面の面積に応じた基準に緩和