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その他の制度

都市戦略局都市再生推進部事業推進課を総合窓口とし、当事業の新規制度や、既存の制度等の中から事業ごとに最適な補助金や制度を提案します。

企業立地促進のための補助金

企業立地促進のための補助金

企業立地や事業推進、雇用の確保等様々な面で継続サポートを行います。

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住むなら北九州定住・移住推進事業

住むなら北九州定住・移住推進事業

市外から移住する世帯等に対し、一定の要件を満たす街なかの住宅を取得又は賃借する費用の一部を補助します。

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市内企業の正社員採用支援 就職支援サイト「しごまる。」

市内企業の正社員採用支援 就職支援サイト「しごまる。」

就職希望者と、人材の確保を目指す市内企業をつなぐ北九州市独自のサービス。

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北九州市わくわく地方生活実現支援事業

北九州市わくわく地方生活実現支援事業

東京圏から北九州市へ移住して、就業または起業する方へ最大100万円の補助金を交付します。

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スタートアップ支援

スタートアップ支援

「日本一企業課に優しいまち」を目指して、産学金官が一体となった創造支援を行っています。

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景観アドバイザー

景観アドバイザー

良好で質の高い都市景観の形成を推進するため、景観に係る専門家の助言・指導を受ける制度です。

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再開発の検討を行う地元勉強会への補助金

地元地権者間で合意形成を行う勉強会などへの補助金を交付します。

地区要件
○再開発方針2号地区または都市再生緊急整備地域、都市機能誘導区域等の区域内
○地区面積
原則5,000㎡以上
※都市機能誘導区域内の場合、または立地適正化計画に該当する事業の場合、1,000~2,000㎡の緩和措置があります。
詳しくは窓口までお問い合わせ下さい。
○その他都市再開発法に基づく要件を満たすこと
補助対象
○事業手法の調査及び研究並びに事業計画の作成に要する費用
○広報誌、パンフレット等の作成及び頒布に要する費用
○講演会、研修会等の開催に伴う会場使用料及び講師の謝礼に要する費用
また、その事務連絡等の通信に要する費用
○その他補助対象団体の本来的な活動であると市長が認める事業に要する費用
補助対象額
補助金2/3かつ50万円以内 最大3年まで
※上限値であるため、予算の範囲内での交付となります。

地区計画等策定市民支援事業

地域発意の「地区計画等の策定」に対応し、事業手法がはっきりしていない初期段階の勉強会から、地区内の居住者や事業者、土地所有者などが組織する団体が行う、良好な住環境形成に向けた計画づくりやルールづくりまでを段階的に支援します。

支援条件
地域にある「道路・公園・まちなみ」など公共的空間に関して、それぞれ「地域の特性にあった活動(美しいまちなみの形成や伝統的なまちなみの維持など)」を実践するにあたって、「地域の方々が主体的に取り組む活動」
支援内容
アドバイザーやコンサルタントの派遣
※検討会議や勉強会にかかる運営費用(会場代・消耗品代・お茶代など)は支援対象外となります。

都市再生緊急整備事業の活用

地区要件
○下記に定める指定区域内かつ0.5ha以上の都市再生事業で、民間都市再生事業計画の認定を受けた場合
支援内容
<税制上の特例(事業者向け)>
○所得税、法人税:割増償却(5年間5割減)
○登録免許税:移転登記7/1,000
保存登記1.5/1,000
○不動産取得税:課税標準1/5控除(土地・建物)
○固定資産税、都市計画税:課税標準5年間1/2(公共施設又は一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産で、地方税法の要件を満たすもの)
○その他、地区内残留者や地区外転出者への特例措置もあります。
詳しくは窓口までお問い合わせください。
<金融融資>
○出資、社債等の取得
○債務保証
○公共施設市営に関する無利子貸付
※詳細の条件については窓口までお問い合わせ下さい。

景観アドバイザー制度の活用

よりよい景観づくりに向け、建物等の外観デザインや色彩、照明、広告・サインなどについて、景観に係る専門家のアドバイスを無料で受けることができます。

支援内容
○事業の計画段階(構想、基本設計、外構・サイン・広告等)やご希望の専門分野(建築全般、色彩、造園、照明、グラフィック等)に応じて、北九州市の景観アドバイザー(専門家)からアドバイスが受けられます。
  • 費用負担 アドバイザーへの謝金や交通費等は市が負担します。
  • 開催方法 書面又は対面会議、現地派遣など、ご希望に応じます。
  • 開催時期 定例開催(毎月下旬頃)または臨時開催

歩行者利便増進道路(ほこみち)について

道路法等の改正により、賑わいのある道路空間を構築するための道路の指定制度が創設されました。

制度内容
〇快適な生活環境と地域のにぎわいに資する道路として道路管理者より「歩行者利便増進道路」・「利便増進誘導区域(特例区域)」の指定を受け、道路空間を街の活性化に活用することができる
〇特例区域では占用がより柔軟に認められ、ベンチやテーブルなどの設置が可能となる
〇公募により選定された場合には、最長20年の占用が可能となる
指定条件
〇歩行者の利便増進が図られ、快適な生活環境の確保及び地域活性化に資すること
〇歩行者の円滑な通行を確保するための十分な有効幅員が確保 できること
〇沿道住民などの理解が得られていること
※詳しくは窓口までお問い合わせ下さい。